1952-12-18 第15回国会 衆議院 労働委員会 第13号
○賀來政府委員 駐留軍に使用されております労務者の問題は、今御指摘のように退職金の現金化の問題、ベースアツプの問題、年末手当の問題及び基本労務契約の問題、これを要求しまして紛議に入り、十一日に一部ストライキに入り、十七日にもストライキに入りまして、次に十九日に入るというふうなことを聞いておるのであります。
○賀來政府委員 駐留軍に使用されております労務者の問題は、今御指摘のように退職金の現金化の問題、ベースアツプの問題、年末手当の問題及び基本労務契約の問題、これを要求しまして紛議に入り、十一日に一部ストライキに入り、十七日にもストライキに入りまして、次に十九日に入るというふうなことを聞いておるのであります。
○賀來政府委員 電産の争議は、非常に国民経済にも影響を及ぼす程度に長期にわたつて行われておりますので、これが早期解決につきましては、政府といたしましても、できるだけの努力をいたして参つておるのでありまして、請願あるいは陳情の趣旨は十分了承いたしまして、なお全力を尽したいと思つておりますが、ただいまの情報では、もうしばらくいたしますと最後的に妥結するのではないかという情報を受けておる次第であります。
○賀來政府委員 最近一箇年間に電産がどれくらいのストをやつたかということは、具体的に調査をしたことはございませんが、今度の争議が本日片づきますならば、争議状態に入りましてから八十六日ということになるはずであります。
○賀來政府委員 われわれといたしましては、山を愛しておりますのは、山の所有者ももちろんでありますが、山の労働者が最も愛しておるものであるという立場をとつておりますので、かようなことをやるということは、おそらくきわめて至難ではないかということを考えております。
○賀來政府委員 労働の立場から申しますと、公益事業の制限等に関連いたしまして、財産の保護というふうな建前よりも、やはり人権と申しますか、人命の保護というふうなものをおもに考えておるわけであります。従いまして、労調法三十六条自体が不備とは考えていないのであります。
○賀來政府委員 おそらくさようなむちやなことをやることは考えられませんが、かりに仮定といたしまして、全国の炭鉱が全部さような緊急状態になるということを、われわれの立場として、見送つて行くわけには参らないのじやないかというふうな研究を現在いたしておるという状態であります。
○賀來政府委員 公共企業体労働関係法の第一条に書いてありますように、公共性の強い国有鉄道の運行を目的にして行きたい。かような意味で制定されたものと考えます。
○賀來政府委員 これは今澄さん御専門でありますので、御承知と思うのでありますが、職権あつせんの発動につきましては、中労委会長は一方または双方の申請または職権をもつてあつせんに入ることができるという労調法の規定に基いておやりになつただろうと思うのであります。
○賀來政府委員 保坑、保安の問題を争議行為の手段として取上げて来まするのは、従来からも御承知のように炭労のストライキにおいてはたびたび用いられた方式であります。これに対する法的な解釈なり立場につきましては、これは今澄さんの方が御専門と考えるのでありますが、われわれといたしましては、労調法の規定に基きまして、そこに限界があるもの、かように考えておるのであります。
○賀來政府委員 今度の通牒を出されるに際しては、文書といたしまして公式の協議は受けておりません。しかしながらこの措置は労調法と直接非常に関係がありますので、案の内容につきましては協議を受けております。労働省の立場といたしましては、労調法に基きまする争議権の擁護という限界におきまして、この通牒の内容において実施せられるならばさしつかえないという考え方で、異議を申してはおりません。
○賀來政府委員 電産並びに炭労のストの状況につきましては、両局長から詳細御報告がありましたので、つけ加えて実情については申し上げることはございませんが、ただ労使関係につきまして扱つておりまする労働省といたしましての基本的な考え方と申しますか、それを一言申し上げまして、御了解を得たいと思うのであります。
○賀來政府委員 労働省の立場といたしましては、現在の労働金庫は支障なく動いておりますので、現在の慣行でさしつかえないものと考えております。
○賀來政府委員 詳しい法律論になりますと、とても柳澤さんにかないませんので、なお研究してあとでお答え申し上げたいと思います。
○賀來政府委員 労働省といたしましては、労働組合の健全な発達並びに労働者の生活の向上という意味合いからいたしまして、職域生活協同組合のあり方並びにこれが健全な発達につきましては、相当広範囲にわたり協力をいたしておるのでございます。ただ地域のものに関しましては、労働省自体はさほど深い実際上の関連は持つていないのが現状でございます。
○賀來政府委員 厚生省が主務官庁でありまして、全体の政策等につきましては労働者がその協議を受けることになつておるのでございます。
○賀來政府委員 生活協同組合にさような意味の規定があつたやに承知いたしておりますが、今のところはつきり覚えておりません。
○賀來政府委員 御指摘のように金属鉱山全体の争議が、本年の四月の初めから労使間に紛争を起しまして、遂に争議行為と申しますか、ストライキをやるようになりまして、ことに古河におきまして、他の鉱山よりもさらにその関係が非常に調整のむずかしい状態になりまして、四月以降今日までに、十日間にわたるストライキを実施するに至つたという事情は承知いたしておるのでありまして、森山委員の御指摘の通りでございます。
○賀來政府委員 御指摘の点、われわれといたしましてもごもつともと考えておりますし、先ほどお答え申し上げましたように、十分注意をいたしておりますし、現在この点に関します限りは、非常にうまく運営をされておるのであります。
○賀來政府委員 地方公営企業労働関係法の第五条についての御質問と思いますが、この文章は大体現行の、公共企業体労働関係法に書いてありまする文章に準じておるのでございます。趣旨の点から御指摘だと考えるのでありますが、組合法の書き方と比較いたしまして、かような書き方になつておりますのはすでに御承知の通り、組合法と違います点は、公営企業労働関係法におきましては、オープン・シヨツプ制をとつておる。
○賀來政府委員 その後の状況につきましては、目下とりまとめ中でございまして、はつきりした数字を申し上げることができないのは申訳ない次第でありますが、われわれの推定では今日大体六〇%に近いところまで行つておるのでなかろうか、かような推定を持つておる次第であります。
○賀來政府委員 ただいま大臣から申し上げました数字は、労働委員会に調停申請がなされましてからの調べでございまして、その以前に要求が出て会社と自主的交渉をしておる期間についての調べたものはございません。この五十日は調停申請がありましてから妥結をいたしました日までの日数でございます。
○賀來政府委員 この緊急調整あるいは冷却期間の違反に関しまする規定につきましては、従来もやはり罰則がついておつたのであります。従来の罰則は団体罰でありましたものを、従来の経験からいたしまして、個人罰にかえただけであります。
○賀來政府委員 個人罰にかえましたが、裁判の取扱いといたしましては、結局情状ということも酌量されますし、公正なる決定が裁判所においてなされるものと考えております。
○賀來政府委員 私から改正案のおもな内容に従つて、主要な点について御説明を申し上げたいと思います。 この労働関係調整法等の一部を改正する法律案は三條から成つておりまして、その構成は、第一條は労働関係調整法の一部改正、第二條が公共企業体労働関係法の一部改正、第三條が労働組合法の一部改正ということになつております。それに附則として経過規定がついておるのであります。
○賀來政府委員 十八日に入りましたのは、おもなものを申しますと、炭労は二十五万二千名参加いたしておりまして、これは完全に二十四時間ストライキであります。それから全国金属鉱山では、四万三千五百名が参加いたしましてこれは完全に二十四時間ストであります。電産は電源ストをやつたことになつておりますが、これには約四千名程度参加いたしております。
○賀來政府委員 損害と申しまするものの計算は非常に困難でありまして、われわれといたしましては詳細な計算をいたしておりませんが、たとえて申しますならば、炭労はこのストによりましてどれだけ出炭減になつておるかということを申し上げますならば、十二万三千トンであります。
○賀來政府委員 今手元に持つておりませんが、つくつておりますので、できるだけ早い機会に熊本委員のお手元までお届けいたしたいと考えております。
○賀來政府委員 先ほどその点に触れてちよつと申し上げましたが、大体こういう非常に複雑な問題につきまして、特に紛争が今日のような状況に入りますと、この解決に乗り出しますには、時期というものが非常に必要であるという経験を私は持つているのであります。
○賀來政府委員 この前お答えをいたしましたときには、この問題は今労働省の立場に関する限りにおいては、東京都の委員会にかかつておりますので、静観をいたしたいということを申し上げたのであります。
○賀來政府委員 考え方としてはそういうふうな考え方もあると思うのでありますけれども、実際問題といたしましては、多くの場合、賃金に関連いたしました、直接に大衆の利害と非常に大きい関係を持つておりまする争議でも、今までの例で一番長いので五十数日というのがございます。
○賀來政府委員 労使間の紛争につきまして、労働関係法のとつておりまする考え方としては、自主的な相互の協議による解決ということを原則とし、かつ尊重をするという態度をとつておるのであります。従いまして、それが解決がつきません場合には、裁判所等によらずして労働委員会という民主的な機関による解決をはかりたい、かような立場をとつておるのが、御承知のように労働関係法のとつておりまする精神でございます。
○賀來政府委員 調停委員会の調停案につきましては、いろいろ御批判もあるようでありますし、ただいま青野委員からも御批判があつたのでありますが、政府といたしましての批判は差控えたいと思います。
○賀來政府委員 御指摘で恐縮でありますが、いずれ今お話のように労働大臣からお答えを申し上げる方がよかろうと思いますので、その際お願いいたしたいと思います。
○賀來政府委員 裁判所の取扱い件数につきましては、はなはだ申訳ない次第でございますが、ただいま手元にございません。調べたものはございますので、至急調べたものを差上げたいと考えております。
○賀來政府委員 はなはだ申訳ないのでありますが、全国のはただいま資料を持つておりませんので、調べまして至急差上げたいと思つております。
ただこの点に関して、賀來政府委員が明らかに、この三十五条に言うところの仲裁委員会の裁定なるものは、これは行政官庁の最終的決定であつて、これは当事者双方を拘束するものである。但し裁判所の裁判権を阻害するものではない。こういう説明を一言なされておる速記録を見ることができるのであります。